医療費控除を活用しましょう 〜税金が還付(軽減)されます〜 |
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毎年2月になると確定申告のシーズンです。医療費控除の申告をすると税金が戻ってきます。 家族の医療費が合計10万円を超えたら、忘れずに申告を!
医療費が控除の対象になるということはポピュラーになりましたが、その範囲を正確に知っている人は決して多くありません。しかし、還付申告で、私たちに最も身近でよくあるケースが医療費控除です。
まず医療費の額ですが、本人、または本人と同一生計にある家族にかかった医療費の合計が、年間で10万円(あるいは、総所得金額の5%)を超えたとき、その超過分が医療費控除の対象額になります(ただし、控除額の上限は200万円まで)。
例えば、家族の医療費が合計して年間12万円だとすると、2万円が医療費控除額になります。一人の医療費が10万円を超えていなくてもかまいません。一家の医療費を全部合計した額が10万円を超えていればいいのです。だだし、それは実際に支払った額で、健康保険からの補填分や生命保険から入院給付を受けた分などは、控除の対象になりません。仮に、年収500万円、妻と子供が二人の家族で年間の医療費が30万円だったときを考えると、確定申告をした場合、2万円が戻ってきます。
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1年間に支払った医療費の総額 |
− 10万円 |
= |
医療費控除額 |
(保険金等での補填額は除外) |
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(最高200万円) |
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- 確定(還付)申告書(給与所得者は源泉徴収票)
- 領収書(コピーは×)
- 印鑑、銀行等の通帳
*確定(還付)申告書は地元の税務署においてあります
*申告期間は翌年の2月16日から3月15日の間です。但しサラリーマンの方の還付は1月以降受理されます |
- 医師、歯科医師に支払った診療費、治療費
- 治療の為の医薬品購入費
- 通院・入院のための通常必要な交通費(電車賃、バス代、タクシー代等)
- 治療の為に、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師による治療を受ける為の施術費
- その他
※矯正治療は、子供を対象として治療するもの(高校3年生まで)は、医療費控除の対象として取り扱われていますが、成人の美容目的の場合は除外されます。(ただし、歯科医の診断書を添付すると認められることがあります。)
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- 容姿を美化し、容貌を変える為を目的として支払ったいわゆる整形手術の費用
- 健康増進や病気予防の為の医薬品の購入費
- 通院に自家用車を使用した場合の駐車場代やガソリン代
- カツラ・めがねなどの購入費
- その他
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妻(所得なし)・子供2人(2人とも年齢16才未満)の場合の目安です。 |
※住民税の減税額を含む
※給与収入は給与所得控除前の金額です |